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飼い犬の死亡届

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ぺット(飼い犬の死亡届)

犬以外のペット(猫・うさぎ・ハムスター・小鳥など)は、死亡時の届け出が義務づけられていません。しかし、犬に限っては法律で義務づけられています。

死亡届を提出する必要性

犬を飼う場合、地域の役所に登録する必要があります。登録した際には「鑑札及び狂犬病予防注射済票」が必ず配布されます。その後愛犬が亡くなると、今度は死亡届を提出します。もし提出を怠った場合、まだ飼い犬が生きているという認識をされ、「集合注射の案内」や「注射の督促状」の送付が毎年送られてくることになります。きちんと死亡届を提出して、登録抹消を行って下さい。

必要なもの(持参するもの)

必要書類は地域によって様々ですが、基本的には「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」が必要となります。万が一紛失した場合は、市町村役場にきちんと連絡しましょう。窓口もしくは郵送での返却方法がございます。死亡届は市区町村役場のホームページからダウンロードでき、インターネットを通じての電子申請が可能な場合もあります。申請にかかる費用(手数料)は無料なので、とくに現金は必要ありません。

提出期限

とくに期限は定められていませんが、ペットが死亡してから30日以内には申請するようにしましょう。悲しい気持ちのまま行動するのは大変かと思いますが、飼い主としてのマナーはきちんと守り、早めの提出を心掛けましょう。

死亡届の提出先
福岡県佐賀県│大分県│熊本県│長崎県

24時間年中無休の弊社では、大切なペットを天国へと送るお手伝いをしております。ペットと共に過ごした思い出は、かけがえなのないものです。だからこそ、最期まできちんと見送ってあげることをおすすめします。
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