ぺット(飼い犬)の死亡届 粕屋町の場合
糟屋郡粕屋町でぺット(飼い犬)が亡くなった場合は、
登録(犬の戸籍)を抹消するための手続きが必要です。
飼い犬が死んだ場合は、必ず町に死亡の届出を行ってください。(狂犬病予防法第4条により届出が義務付けられています。)
届出の時期
犬の死亡後30日以内
(死亡後30日を過ぎている場合は、お早めに届出をお願いします。)
注意事項
死亡した犬の鑑札・狂犬病予防注射済票は、窓口もしくは郵送にて返却してください。
(紛失等、特別な理由がある場合はご連絡ください。)
※死亡の届出は、粕屋町内の犬の登録の実態を正確に把握するために必要なものです。法律・規則等でも規定されていますので、必ず届出を行ってください。
粕屋町役場 都市政策部 道路環境整備課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0198(直通)
24時間年中無休の弊社では、大切なペットを天国へと送るお手伝いをしております。ペットと共に過ごした思い出は、かけがえなのないものです。だからこそ、最期まできちんと見送ってあげることをおすすめします。
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死亡届の提出先
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